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昭和62年一部改正
昭和63年一部改正
平成 1年一部改正
平成 5年一部改正
平成 6年一部改正
平成 9年一部改正
平成11年一部改正
平成21年一部改正
平成22年一部改正
平成23年一部改正
平成27年一部改正
平成28年一部改正
平成29年一部改正
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第1章 総則 |
第1条 |
本会は『老人の専門医療を考える会』と称する |
第2条 |
本会の会員は、次のものとする
正会員 老人の医療に携わる医療関係機関を代表する医師
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第3条 |
正会員は、所定の手続きを経て正副会長会議において承認されたものとする |
第2章 目的と事業 |
第4条 |
本会の目的は、今後急速に進むであろう高齢化社会の中で老人病院の果たす役割と専門性を考え、わが国における理想的な老人医療のあり方を追求し、全ての老人が安心してより良い医療を受けられる環境を実現させることにある |
第5条 |
本会は前条の目的達成のために次の事業を行う
1. わが国の老人医療の将来を考え、全国の医療機関及び関係者と連携し、長期計画を提案、実行すること
2. 老人医療に携わる者の教育及び研修に関すること
3. 老人専門医療を行う各病院間の情報交換
4. その他この会の目的達成に必要なこと
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第3章 役員及び機関 |
第6条 |
本会に次の役員を置く
役員は正会員によって構成され、任期は2年とする。但し、留任を妨げない
会 長 1 名 副会長 3 名 監 事 2 名
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第7条 |
本会に次の機関を置く
1. 総会
2. 正副会長会議
3. その他正副会長会議で承認したもの
総会は年1回正会員によって開催し、事業計画、予算及び決算の審議、役員の選出を行う。
但し、必要あるときには会長は臨時に招集することができる。なお、総会は、委任状を含め正会員の2分の1以上の出席によって成立し、出席者の過半数の同意をもって議決されるものとする
正副会長会議は、会長、副会長でもって構成し、本会の事業運営を行うものとする
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第4章 会計 |
第8条 |
本会の運営は、入会金、年会費、分担金、寄付金、その他によって行う |
第9条 |
本会の会費は次のとおりとする
1.入会金 正会員 2万円
2.年会費 正会員 5万円
納入は入会時及び年度当初とする。
但し、入会年度の正会員年会費は入会月以降を月額分に換算し初年度会費とする
事業にともなう経費は別途徴収する
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会計処理については、本会経理取扱規定によるものとする |
第5章 規約の改正 |
第11条 |
この規約は、総会において出席者の3分の2の同意が得られれば改正することができる |
付 則 |
第1条
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この規約は昭和60年5月15日より施行する |
第2条 |
本会の事務局は、東京都新宿区富久町11−5 シャトレ市ヶ谷に置くこととし、正副会長
会議において承認したる場合には事務局を変更することができる
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